1984-04-19 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
○政府委員(加藤孝君) 所定期日までに納付をしない場合には督促状を発すると、こういうことでやっておりまして、この指定期限までに納付をしない事業主に対しては、「滞納処分をすることができる。」と、こうなっておりまして、今日まで事業団が督促状を発しました件数は百二十一件の一億二千万ということでございます。
○政府委員(加藤孝君) 所定期日までに納付をしない場合には督促状を発すると、こういうことでやっておりまして、この指定期限までに納付をしない事業主に対しては、「滞納処分をすることができる。」と、こうなっておりまして、今日まで事業団が督促状を発しました件数は百二十一件の一億二千万ということでございます。
ただ復命書の中には所定期日までに是正しない場合には送検手続をとるということも警告いたしまして、その手続をとったことは聞いておりませんので、ほぼ是正されているものと思っております。
その内容は、空港整備事業費負担金の精算におきまして、工事負担金の精算調書が所定期日に提出されなかったり、提出があっても受理したままとなっていて負担金の精算が行なわれていない状況でありましたので、今後、精算調書提出期限の励行につとめ、受理後の処理促進をはかるとともに適切な精算を行なうよう配慮の要があると認められるものでございます。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
本件につきましては、ただいまも法務省からお話がございましたように、私どもといたしましても、支払い能力があるにもかかわらず、使用者の都合によって所定期日に賃金を支払わないというような場合には、明らかに基準法二十四条違反であるという見解をとっております。
本法律案の要旨は、第一に、離職者等に対する特別給付金の支給範囲を、所定期日の在職者に制限せず、一定期間以上のすべての在職者等とすること、第二に、本年五月十六日までの現行法の有効期間をさらに五年間延長すること等であります。 委員会においては、本年度の人員整理の見通し、特別給付金の増額、雇用奨励金の支給等について熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。
第三に、昭和三十二年六月二十二日以来駐留軍諸機関雇用の労務者として勤続し、政府雇用の労務者に切りかえられ、引き続き所定期日まで勤務した後、離職した者に支給する特別給付金については、駐留軍諸機関の雇用期間を在職期間に通算すること。第四に、離職者で公共職業訓練を受ける者に訓練手当を、職業紹介によって転居就職する者に移転費を、それぞれ支給すること等であります。
二千五百万円を二十六年の二月末、二十六年の三月末というふうにここにありますように分けて納めることにいたしたのでございまするが、最初の千五百万円は所定期日までに入金を見ております。